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●住宅性能表示の住宅性能評価書 〈評価機関による住まいの通信簿をお渡しします〉
評価書の数値が高いからといって、必ずしも住み心地の良い家にはなりません。しかし数値を示すことで、安心の裏付けになります。
住宅性能表示制度は、住宅品質確保法にもとづき、国土交通大臣および内閣総理大臣が定めた共通の基準に沿って第三者機関が評価や検査を行い、
評価書を交付します。設計段階での評価の「設計住宅性能評価書」と建設段階での評価の「建設住宅性能評価書」の2種類あり、
大功の家では「設計住宅性能評価書」を交付します。「建設住宅性能評価書」も、お客様のご要望によりお付けすることができます。

〈性能評価のメリット〉
・外見からでは判断できない建物の性能の違いを同じ基準で判断していただけます。
・希望する性能のレベルを指定できます。
・住まいの性能が等級や数値で表示されているので分かりやすく安心です。
・第三者機関の評価員が性能をチェックするので安心です。
・万一のトラブルにも専門機関が対応してくれるので安心です。
・民間金融機関による性能表示住宅の住宅ローン優遇もあります。
・建設住宅性能表示住宅は地震保険が優遇されます。
※住まいの安心を10分野・32事項にわたって検査を行い評価します。
どんな性能の住まいか、それはどのレベルにあるか、などきちんとわかり安心です。
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地震などに対する強さ(構造の安定)
地震や風等の力が加わった時の建物全体の強さ
◆評価方法:壁量、壁の配置のつりあい等
火災に対する安全性(火災時の安全)
火災の早期発見のしやすさや建物の燃えにくさ
◆評価方法:感知警報装置の設置、延焼のおそれのある部分の
耐火時間等
柱や土台などの耐久性(劣化の軽減)
建物の劣化(木材の腐朽等)のしにくさ
◆評価方法:防腐・防蟻措置、床下・小屋裏の換気等
配管の清掃や補修のしやすさ、更新対策(維持管理・更新への配慮)
配水管・給水管・給湯管・ガス管の点検・清掃・補修のしやすさ
◆評価方法:地中埋設管の配管方法等
省エネルギー対策(温熱環境)
暖冷房時の省エネルギーの程度
◆評価方法:躯体・開口部の断熱等
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シックハウス対策・換気(空気環境)
内装材のホルムアルデヒド放散量の少なさ及び換気措置
◆評価方法:居室の内装材の仕様、換気措置等
窓の面積(光・視環境)
日照や採光を得る開口部面積の多さ
◆評価方法:居室の床面積に対する開口部面積の割合
遮音対策(音環境) 「音環境は選択項目です」
居室のサッシ等の遮音性能
◆評価方法:サッシ等の遮音等級
高齢者や障害者への配慮(高齢者等への配慮)
バリアフリーの程度
◆評価方法:部屋の配置、段差の解消、階段の安全性、
手すりの設置、通路・出入り口の幅員等
防犯対策
開口部の侵入防止対策
◆評価方法:戸及び鍵、サッシ及びガラス、雨戸等の侵入防止対
●CASBEEによる建築物環境性評価
〈大功の家はCASBEEにおいても高く評価できます〉

「CASBEE」(建築物総合環境性能評価システム)は、建築物の環境性能で評価し格付けする手法です。
省エネや省資源・リサイクル性能といった環境負荷削減の側面はもとより、室内の快適性や景観への
配慮といった環境品質・性能の向上といった側面を含めた建築物の環境性能を総合的に評価するシステムです。
お客様のご要望により評価書を発行することができます。
[CASBEE=Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency]
○「CASBEE」(建築物総合環境性能評価システム)について詳しくは
コチラをご覧下さい。
●自立循環型住宅の省エネルギー評価 〈エネルギー消費50%削減を目指す住宅設計〉
大功の家の長期優良住宅は、耐久性・耐震性の高さとサポート体制の確かさから、移住・住みかえ支援機構(JTI)の
「移住・住みかえ支援適合住宅」の認定条件をクリアーしているため、現在、認定を受けるための諸手続きを行っております。
この認定を受けた住宅は、いつでもJTIが賃貸物件として借上げ、空家時も賃料収入を得ることができますので、
住まい手のライフステージの変化があった場合でも、自宅を売却することなく、住み替えや老後の資金として活用することができます。
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・気候や敷地特性など立地条件と住まい方に応じて極力自然エネルギーを活用した上で
・建物と設備機器の選択に注意を払うことによって居住性や利便性の水準を向上させつつ
・居住時のエネルギー消費量(CO2排出量)を2000年頃の標準的な住宅と比較して50%にまで削減可能で
・2010年までに十分実用化できる住宅をいいます。

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自立循環型住宅の設計には、効果が実証された13の省エネルギー要素技術が有効です。
・住宅の条件
比較的温暖な地域(省エネルギー基準のIV地域)における木造一戸建て住宅が対象です。
・13の省エネルギー要素技術
次の3つに分類されます。
A.自然エネルギー活用技術
自然風や太陽熱、太陽光などの自然エネルギーを化石エネルギーに代えて活用する技術
B.建物外皮の熱遮断技術
断熱、日射遮蔽といった建物外皮の建築的措置により、熱の出入りを抑制し、室内環境を適正に保つ技術
C.省エネルギー設備技術
エネルギー効率の高い機器やシステムを選択し、投入エネルギーを低減し、かつ快適性を向上させる技術
各要素技術を用いて削減できるエネルギー用途
|
削減対象の |
省エネルギー要素技術 | |||
|
A |
B 建物外皮の熱遮断技術 |
C 省エネルギー設備技術 |
||
| 暖房 | 04 日射熱の利用 |
06 断熱外皮計画 | 08 暖冷房設備計画 (暖房) | |
| 冷房 | 01 自然風の利用 |
07 日射遮蔽手法 | 08 暖冷房設備計画 (冷房) | |
| 換気 | — | — | 09 換気設備計画 | |
| 給湯 | 05 太陽熱給湯 | — | 10 給湯設備計画 | |
| 照明 | 02 昼光利用 | — | 11 照明設備計画 | |
| 家電 | — | — | 12 高効率家電機器の導入 | |
| 調理 | — | — | — | |
| 電力 | 03 太陽光発電 | — | — | |
| 水 | — | — | 13 水と生ゴミの処理と効率的利用 | |
立地条件や住まい方などの条件に適した要素技術を選択して適用することが大切です。
・住宅の条件
・地域の気候特性
・敷地の形状や隣接建物との位置関係
・住まい手の自然志向の強さ
・暑さ寒さに対する許容度
CASE.01 都市近郊のゆとりのある敷地の例
自然風や日射熱など自然エネルギーを積極的に取り入れ、熱遮断対策を講じた上で、省エネ設備技術を適時適所で
利用して室内環境の調整をはかります。

CASE.02 都市内の密集度の高い敷地の例
熱遮断対策を十分に施した上で、省エネ設備技術を優先して活用し室内環境を調整します。建築的な工夫により、
自然エネルギーを可能な範囲で利用します。

大功の家では、このような考え方を基準とした省エネの住まいづくりを、ご提案することもできます。
○より詳しくは(財団法人建築環境・省エネルギー機構)
コチラをご覧下さい。●気密性能実測評価 〈C値0.2~0.4c㎡/㎡の気密性能〉
C値とは、住まい全体の気密性の指標で、建物にどの位隙間があるかを示した数値です。
この数値は「相当隙間面積(c㎡/㎡)」と言われ、床面積1㎡あたりにどれだけの隙間面積があるかを表します。
計算としては、住宅全体に存在する隙間の総量を、住宅全体の床面積で割った
数値となります。数値が小さいほど、隙間が少ない家=気密性の高い住宅という意味です。
大功の家では、断熱工事終了時とお引渡し前の2回に分けて気密測定を行います。
気密性能が悪い(C値:2.0前後)中気密住宅ですと、計画換気が狂ってしまうばかりでなく、
壁内結露の原因にもなります。そのため、断熱工事終了時の測定結果を確認し、
合格しないと壁の仕上げに移ることができません。
●長期優良住宅 〈いいものをつくって、手入れをして、長持ちさせる〉
骨太でガッチリとした骨格、住み心地が良く、容易にメンテナンスができる大功の家の“性能”は、十数年前より長期優良住宅の認定基準をほぼ満たしていました。お客様が健康でいられ、安全で安心して暮らせる家づくりを続けてきた結果、長期優良住宅として認められたに過ぎません。現在は、長期優良住宅は当たり前になりつつあります。しかし、「長期優良住宅」=「住み心地が良い家」とは限りません。良質な住宅が増えていく中、「長期優良住宅+α」の付加価値のあるご提案が必要だと考えます。
◎長期優良住宅とは、一定の基準を満たした住宅を所管行政庁(都道府県知事又は市区町村長)が認定するものです。
認定の基準は木造一戸建ての場合、劣化対策や省エネルギー性など7つの項目で基準を満たすことが必要です。
劣化対策
「数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること」
通常想定される維持管理条件下で、構造躯体(建物の骨組み)の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置が必要です。
点検やメンテナンスのために、次の2点が求められています。
・床下と小屋裏(屋根と天井の間の空間)の点検口を設置
・点検等のため床下空間に一定以上の高さを確保(木造の場合には330mm以上)
維持管理・更新の容易性
「構造躯体に比べて耐用年数が短い内容・設備について、
維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること」
建物を長期に使用すると、途中で取り替えなければならない部分が出てきます。それを骨組みに影響を与えずに行なわなくてはなりません。
水道やガス管、下水管などの取替えを、骨組みに影響を与えず行えるようにすることが求められています。
耐震性
「極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修を容易にするため、損傷レベルの低減を図ること」
建築基準法の基準の1.25倍の地震に耐えることが求められます。
省エネルギー性
「必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること」
省エネ法に規定する平成11年省エネルギー基準(次世代省エネ基準)に適合することが求められます。
屋根、床、壁、天井、開口部の断熱性能を高くすることが求められます。
居住環境
「良好な景観の形成その他の地域における住居環境の維持及び向上に配慮されたものであること」
地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、
これらの内容と調和が図れることが求められており、所管行政庁により、詳細な基準があります。
都市計画道路などの予定地では認定が得られないなどの制限があります。
長期優良住宅建築等計画の認定を行う所管行政庁の検索はこちら
(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のサイト内)
http://chouki.hyoukakyoukai.or.jp/p/index.php/
住戸面積
「良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること」
住みやすさの点から、住宅に一定の広さが要求されます。木造一戸建ての場合、少なくとも一の階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く面積)、
床面積の合計が75㎡以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)であることが必要です。ただし、55㎡(1人世帯の誘導居住面積水準)を下限として、
所管行政庁により、引上げ・引下げられることがあります。
維持保全計画
「建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること」
(1)構造耐力上主要な部分 (2)雨水の侵入を防止する部分 (3)給水・排水の設備について、点検の時期・内容を定め、「維持保全計画」(認定に必要)に
記載しなければなりません少なくとも10年ごとに点検を実施することが求められ、最低30年間の実施が義務付けられています。
◎長期優良住宅の認定を受けた住宅は、税制面等でさまざまなメリットがあります。
・住宅ローン減税
・住宅ローンを利用しない方のための投資型減税
・登録免許税の減額
・不動産取得税の課税標準からの控除額の増額
・固定資産税の軽減期間の延長など
・住宅金融支援機構の【フラット35】Sの利用が可能
○長期優良住宅の普及の促進に関する法律について詳しくは
コチラをご覧下さい。



